1988年 2月22日 東京地裁 東京地裁東京地裁刑事十二部での尾崎の判決が言い渡された。 「主文、被告人を懲役一年六ヶ月の刑に処す。ただしこの裁判確定の日から三年間執行を猶予する」 というものであった。 判決後に尾崎は釈放されることになる。 外…
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