matagorou’s blog 尾崎豊 自由に生きられるかそして感動を得られるか

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執行猶予三年





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1988年 2月22日 東京地裁

東京地裁東京地裁刑事十二部での尾崎の判決が言い渡された。

「主文、被告人を懲役一年六ヶ月の刑に処す。ただしこの裁判確定の日から三年間執行を猶予する」

というものであった。
判決後に尾崎は釈放されることになる。

外には彼の姿を見れるのではないかと期待していたファンが寒空のなかいた。
たった30数枚の傍聴券のために数百人のファンが駆けつけたことを思えば彼の人気というものは転落をしても衰えていなかったといえるかもしれない。